このページから損害賠償額の算定方法を解説していきます。

損害賠償額算定の基準には自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士会基準があると説明しましたが、ここでは弁護士会基準で損害賠償額を算定したいと思います。

弁護士会基準

自賠責保険基準や任意保険基準は迅速に処理を行うため、画一的にすべての事故を扱う傾向が強いのに対し、弁護士会基準は個々のケースごとに判例に照らして妥当な解決をしようとしています。

基準額に若干の幅があるのはそのためです。

また、弁護士会基準は裁判を視野に入れて作成されてますので、任意保険基準より高めに設定 されてます。

注意して頂きたいのはここで示すのはあくまで基準であり、ここで算定された損害賠償額が何らかの効力を持つということではありません。

あくまで示談交渉のための参考としてお考えください。

傷害事故の損害賠償額=積極損害+休業損害+慰謝料

積極損害:事故に遭ったために支出を余儀なくされた損害
治療費・入院費 原則として実費全額が認められる。
(必要性や相当性がないものは不可)
入院中の特別室料 原則として認められない。
例外は特別室を使用しなければならないほど症状が重い場合や空きベッドが足りない等の事情がある場合
鍼灸、マッサージ費用、治療器具・薬品代等 医師の指示がある場合などは認められている。
温泉療養費等 医師の指示がある場合に認められている。
症状固定後の治療費、将来の治療費等 原則として認められないが症状固定後でも症状の内容、程度、治療の内容により、症状の悪化を防ぐなどの必要があれば認められる。
入院付添費 医師の指示または受傷の部位、程度、被害者の年齢などから付添が必要であれば、相当な限度で認められる。
職業付添人:実費全額 近親者:1日5500円~7000円
通院付添費 1日3000円~4000円
将来の付添費

職業付添人:実費全額
近親者:1日6500円~8500円
(常時介護を必要とする場合)

入院雑費 1日1400円~1600円
医師、看護師等への謝礼 治療内容その他の事情により相当な範囲で認められている。
交通費 原則として実費 タクシー代は相当な場合のみ
家屋、自動車などの改造費 家の出入口、風呂場、トイレなどの設置・改造費、ベッド、イスなどの調度品購入費、自動車の改造費などにつき実費相当額
装具など 義足、車椅子、補聴器、入歯、義眼、かつら、眼鏡、コンタクトレンズ、身障者用ワープロ、パソコンなどの購入費、処置料などにつき相当額
子供の学習費、保育費、学費等 被害の程度、内容、年齢、家庭の状況に照らして必要性が認められる場合には相当額が認められる。
弁護士費用 訴訟に要した弁護士費用の一部を加害者に負担させることができる。
休業損害:治療のため、休業したことにより収入が減った損害
対象者 休業損害算定方法
サラリーマン 事故前の現実の収入額 - 休業後の収入額
自営業者 事故前年の確定申告所得÷365×休業日数
主婦 賃金センサスの女子労働者の平均賃金÷365×家事に従事できなかった日数
学生等 アルバイトをしている者については現実のアルバイト収入 - 休業後のアルバイト収入
無職者 原則として認められない
慰謝料:精神的な苦痛に対する損害賠償
  入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
通院 上限
下限
60
32
117
63
171
92
214
115
252
135
284
153
312
168
1月 29
16
88
47
144
78
192
103
232
125
268
144
298
161
324
174
2月 57
31
115
62
165
89
210
113
248
134
282
152
310
167
333
179
3月 84
46
136
73
183
99
226
122
262
142
294
158
319
172
341
184
4月 105
57
154
83
199
108
240
130
274
148
303
163
327
177
348
187
5月 123
67
170
92
213
116
252
136
283
153
311
168
334
180
353
190
6月 139
76
184
100
225
122
261
141
291
158
318
171
339
183
357
192
7月 153
84
196
106
234
127
269
146
298
161
323
174
343
185
360
194
8月 165
90
205
111
242
132
276
149
303
164
327
176
346
187
363
196
9月 174
95
213
116
249
135
281
152
307
166
330
178
349
189
366
198
10月 182
100
220
119
254
138
285
154
310
168
333
180
352
191
369
200
11月 189
103
225
122
258
140
288
156
313
170
336
182
355
193
372
202
12月 194
106
229
124
261
142
291
158
316
172
339
184
358
195
375
204
13月 198
108
232
126
264
144
294
160
319
174
342
186
361
197
378
206
14月 201
110
235
128
267
146
297
162
322
176
345
188
364
199
381
208
15月 204
112
238
130
270
148
300
164
325
178
348
190
367
201
384
210
慰謝料:精神的な苦痛に対する損害賠償
  8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 336
181
356
191
372
200
385
207
395
212
403
217
408
221
413
225
1月 345
186
364
196
379
203
390
210
399
214
406
219
411
223
416
227
2月 353
191
371
199
384
206
394
212
402
216
409
221
414
225
419
229
3月 360
194
376
202
388
208
397
214
405
218
412
223
417
227
422
231
4月 365
197
380
204
391
210
400
216
408
220
415
225
420
229
425
233
5月 369
199
383
206
394
212
403
218
411
222
418
227
423
231
428
235
6月 372
201
386
208
397
214
406
220
414
224
421
229
426
233
431
237
7月 375
203
389
210
400
216
409
222
417
226
424
231
429
235
434
239
8月 378
205
392
212
403
218
412
224
420
228
427
233
432
237
437
241
9月 381
207
395
214
406
220
415
226
423
230
430
235
435
239
440
243
10月 384
209
398
216
409
222
418
228
426
232
433
237
438
241
443
245
11月 387
211
401
218
412
224
421
230
429
234
436
239
441
243
446
247
12月 390
213
404
220
415
226
424
232
432
236
439
241
444
245
449
249
13月 393
215
407
222
418
228
427
234
435
238
442
243
447
247
452
251
14月 396
217
410
224
421
230
430
236
438
240
445
245
450
249
455
253
15月 399
219
413
226
424
232
433
238
441
242
448
247
433
251
458
255

単位:万円 特に症状が重い場合は、上限額を2割増した金額まで増額を考慮する。

使用方法

各欄の上段は上限額、下段は下限額となっている。

被害者の入院月数を上欄から求め、左欄から通院月数を求めて両者が交差する欄が慰謝料基準額となる。

入院のみした場合は水色の欄の金額を、通院のみした場合はピンク色の欄の金額を慰謝料額とする。

この表はあくまで基準であり、この金額が必ず支払われるわけではない。