最初に「示談をあせることはありません」とアドバイスしましたが、時効にだけは注意が必要です

一定の期間が経過すると時効によって損害賠償や保険金の請求ができなくなります。

時効はただ単に一定の期間が経過するだけでは成立しません。一定期間経過後、相手方が時効を主張した場合に成立するのです。

ただし、自賠責保険の請求に関しては一定期間 経過後、時効の主張がなくても時効となりますので注意してください。

損害賠償請求権の時効

被害者が一定期間、損害賠償請求権を行使しない場合は、その請求権が消滅し、以後賠償を受けることができなくなります(消滅時効)。

損害賠償請求権の時効は、「損害および加害者を知ったときから3年」、 ひき逃げなどで加害者がわからない場合は、「事故発生日から20年」となります。

「損害および加害者を知ったときから3年」とは一般的に事故に遭った日から3年と考えて良いと思います。

後遺障害が残った場合は症状固定日から3年となる場合があります。

保険金請求権の時効

自賠責保険の時効

加害者請求
加害者が被害者に損害賠償金を支払った後、自分の自賠責保険に請求すること。

加害者が被害者に賠償金を支払った日から3年で請求権が消滅します。

分割払いをしている場合はそれぞれの支払日から3年です。

被害者請求
被害者が直接加害者の自賠責保険に請求すること。

ケガの場合: 事故発生日から3年で請求権が消滅します。

後遺障害が残った場合: 症状固定日から3年で請求権が消滅します。

死亡の場合: 被害者の死亡日から3年で請求権が消滅します。

政府保障事業制度(ひき逃げや盗難車との事故の場合の救済制度)も上記、被害者請求の時効と同様です。

任意保険の時効

対人賠償・対物賠償(加害者の任意保険)

通常、加害者の任意保険会社との交渉では時効を気にする必要はありません。

例外的に被害者が加害者の任意保険会社に直接請求する場合

ケガの場合: 事故発生日から3年で請求権が消滅します。

後遺障害が残った場合: 症状固定日から3年で請求権が消滅します。

死亡の場合: 被害者の死亡日から3年で請求権が消滅します。

(被害者側の任意保険)

自損事故保険 死亡保険金 被保険者の死亡日から3年
後遺障害保険金
介護費用保険金
被保険者の症状固定日から3年
医療保険金 被保険者が平常の生活もしくは業務に従事することができる程度になおった時、または事故発生の日を含めて160日を経過した時のいずれか早い時から3年
無保険車傷害保険 死亡保険金
後遺障害保険金
被保険者が死亡日、又は症状固定日から3年
搭乗者傷害保険 死亡保険金
座席ベルト装着者特別保険金
被保険者の死亡日から3年
後遺障害保険金 被保険者の症状固定日、または事故発生の日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から3年
医療保険金 被保険者が平常の生活もしくは業務に従事することができる程度に治った時、または事故発生の日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から3年

時効の中断

時効の中断とは、時効の進行が止まり、すでに経過した期間がゼロに戻ることです。

加害者に対する損害賠償請求権の時効を中断するには、裁判によって請求することや加害者に損害賠償金の一部を支払ってもらうことなどがあります。

また、保険会社は加害者の代理人でもあるので、保険会社から内払い※があった時は加害者に対する損害賠償請求権の時効も中断されます。

加害者が損害賠償金の一部を支払った場合などはその時点から再び時効が起算されます。

自賠責保険の被害者請求権は自賠責保険会社に時効中断申請書を提出すれば、 時効が中断されます。

また、仮渡金や内払金が支払われた場合にも自動的に時効が中断されます。

ただし、政府保障事業制度には時効の中断手続きはありません。

被害者の任意保険(自損事故保険、無保険車傷害保険、搭乗者傷害保険)の保険金請求権は内払いなどにより時効が中断されます。

※内払いとは損害賠償金を一部先払いすることです。

示談が長引きそうな時は時効の中断も検討するべきです。