交通事故の被害者は、てっきり加害者が謝罪に訪れ、被害者と示談するものだと思い込み、加害者の保険会社の社員が示談に現れると、気分を害してしまうことがあるようです。

しかし、保険会社が被害者と示談交渉することは、違法ではなく認められている行為です。

現在は当たり前に行われている保険会社の示談代行サービスですが、始まった当初は問題だとされており、問題解決に至るまでの経緯を簡単に説明していきます。

報酬を目的とした交渉は弁護士の専業

基本的に、弁護士以外の者が報酬を目的として他人の法律事務(示談交渉も含まれる)をすると、弁護士法第72条に抵触するので、示談交渉は弁護士でなければ行えないものです。

保険会社による示談代行サービスが始まった当初、日本弁護士連合会は、保険会社の示談代行が弁護士法に抵触するのではないかとの指摘をします。

それはもちろん、弁護士が独占してきた業務に保険会社が入り込むことで、弁護士業界全体の依頼数が減るからに他なりません。

保険会社の示談交渉サービスは、あくまでも無料サービスとしての位置付けであっても、サービスの提供により顧客を獲得するのですから、報酬を目的としていることは明らかです。

また、保険会社は交通事故の当事者ではなく、加害者と保険契約しているだけの関係で、加害者に代わって示談交渉するのは、他人の示談交渉をしていることになります。

この2点から弁護士法に抵触しているという論理で、損害保険協会と日本弁護士連合会は、意見を調整して問題の解決を図っていくことになります。

解決方法は被害者の直接請求権

保険会社が被害者と示談交渉をするためには、加害者のためではなく当事者として行わなければ、理論的には弁護士法の抵触を免れません。

そこで、次のような解決方法によって、現在でも保険会社による示談を可能にしています。

・被害者の直接請求権を認めた

それまでは、加害者が破産した等の限定的な状況でしか、保険会社は被害者からの直接請求を認めていませんでした。
被害者の直接請求権行使を認めることで、保険会社は加害者が加入している保険金額の限度で債務者となり、当事者性を持って被害者と示談交渉ができます。

・交通事故裁定委員会の設立

後に交通事故紛争処理センターとなる組織で、被害者との示談交渉が紛糾したときに、第三者機関としての交通事故裁定委員会が、和解の斡旋をできるようにしました。
保険会社は弁護士ではないために、被害者と公正な示談を行えるように、被害者が救済を訴えられる手段を確立したとも言えます。

この他にもあるのですが、特に大切なのは被害者の直接請求権で、被害者は保険会社にも直接請求できるため、加害者の意向に関係なく、保険会社と示談交渉できるのです。