損益相殺とは、交通事故への損害に対する賠償のうち、加害者に請求する時点で既に受けている利益については、損害賠償額から減額する(控除する)方法のことです。

損益相殺の仕組みが無いと、先に自賠責保険から賠償を受けた被害者が、損害額の全額を加害者に請求して賠償を受けると、自賠責保険分は二重に受け取ることになります。

つまり、被害者が賠償を二重に受けないようにするのが損益相殺で、事故の被害者といえども、事故で受けた損害以外の賠償を受けることはできないのです。

事故の損害は、加害者または加害者が加入する自動車保険から全額支払われるのが原則ですが、損害額が確定するまでの過程では、健康保険や労災保険など、自動車保険以外にも様々な方面から給付されるため、損益相殺の対象は把握しておきましょう。

損益相殺されるもの 損益相殺されないもの
自賠責保険金 搭乗者傷害保険金
政府保障事業填補金 労災保険の特別支給金
労災保険の給付金 傷害保険金
健康保険の給付金 生命保険金
年金の給付金 税金
所得補償保険金 死亡後の養育費
死亡後の生活費 見舞金や香典

損益相殺が持つ2つの性質

損益相殺は大きく分けて2つの性質を持ち、1つは加害者側への請求の段階で、既に被害者が受けている第三者からの利益を請求から控除するものです。

もう1つは、死亡事故で発生する損益相殺で、被害者が将来損失を免れた利益を控除します。

前者の第三者からの利益では、第三者が加害者の代わりに支払っていれば、加害者への請求権が被害者から第三者に移るだけに過ぎず損益通算されます。

ただし、加害者が加入している自賠責保険からの保険金は、まさに加害者側からの賠償の一部ですから、加害者に請求されなくても当然に損益相殺されます。

対して、傷害保険や生命保険の保険金は、被害者が任意で加入して保険料を支払った結果で給付されるものですから、保険会社は加害者に請求できず損益相殺の対象になりません。

後者の損失を免れた利益については少しわかりにくいので、補足説明をしておきます。

不幸にも被害者が亡くなった場合、加害者は被害者が将来得られたであろう収入を、被害者の遺族に対して支払う義務が生じます。

例えば、被害者が生存していれば、給料などで収入があったはずで、その分が賠償の対象です。

しかし、被害者が生存していると、同時に被害者が消費するはずの生活費も発生するので、得られたはずの収入から生活費を引かなければ、加害者は不当に賠償することになり、これが死亡後の生活費を損益相殺する理由です。

※得られたはずの収入から生活費を引いたものを逸失利益と呼びます。

その一方で、未成年が死亡した際には、将来の養育費が損益相殺されません。

同じような生活費と養育費ですが、この2つの違いはどこにあるのでしょうか?

死亡後の生活費と養育費の違い

養育費というのは、一般には未成年に対する費用全般として考えられています。

そして、亡くなった未成年に対する養育費は発生しなくなるので、生存していれば発生した損失に該当して、損害賠償から控除するべきだという主張がありました。

裁判所の判断は、養育費を負担するのは未成年自身ではなく、養育する親などの扶養義務者であることから、負担を免れたのは親であり、養育費は控除されないとしています。

それでも、亡くなった未成年の損害賠償請求権を相続して請求するのは親で、他ならぬ親が免れる養育費が損益相殺されないのはおかしいとした争いが起きました。

最終的には、最高裁が未成年の逸失利益と養育費は性格が異なるとして、逸失利益の算定に養育費は控除するべきではないと判断したことで、養育費は損益通算されない扱いになっています。

損益相殺は過失相殺の前か後か?

事故の損害額に、過失相殺と損益相殺をした結果が、加害者側に請求できる損害賠償額です。

過失相殺と損益相殺は、どちらも損害賠償請求額を減額する性質を持つので、被害者にとっては損益相殺と過失相殺と順番が問題になります。

例えば、被害者の損害が100万円、加害者に損害はなく、過失割合は加害者が80%、被害者が20%の場合において、全て健康保険の3割負担で治療したとします。

このとき、損益相殺されるべきは、健康保険からの7割に相当する70万円です。

【過失相殺を先にした場合】
損害賠償額=被害者の損害×加害者の過失割合-損益相殺額
=100万円×80%-70万円
=10万円

【損益相殺を先にした場合】
損害賠償額=(被害者の損害-損益相殺額)×加害者の過失割合
=30万円×80%
=24万円

このように、損益相殺を過失相殺よりも先にした場合の方が、被害者が請求できる損害賠償額は増えるので、被害者としては損益相殺を先にするべきでしょう。

しかし、損益相殺の対象の多くは、過失相殺との順序が先例で決まっています。

自賠責保険金や政府保障事業填補金、年金給付金は過失相殺の後に、健康保険給付金は過失相殺の前に損益相殺され、労災保険給付金は判例でも決まっていません。