調停・裁判
交通事故被害者web相談 トップページ > 調停・裁判相手が示談交渉に応じない、示談交渉が進まない、交渉がまとまらない場合
にどうすれば良いかについて解説していきます。
方法としては調停や裁判(専門的には訴訟といいます)が考えられます。
し
かし、加害者に支払い能力がない場合などは裁判で判決を得ても、無駄な
労力に終わってしまいますので注意が必要です。
調停による解決:
調停とは調停委員を交えての話し合いで、調停委員が
被害者と加害者、双
方の意見を聞いて妥協案を作成し、
当事者の合意よって紛争を解決する方
法です。
双方の当事者の合意があれば、調停調書という書類が作られます。
調停調書は裁判の判決と同様の効力があり、相手が約束を破った場合は強
制執行も可能です。
裁判による解決:(訴訟)
裁判は数回の口頭弁論の後、裁判官の判断により紛争を解決する方法です。
本人が行うことも可能ですが、自信がなければ弁護士に相談することをお奨
めします。
確定した判決には絶対的な効力がありますが、通常の裁判では時間が掛か
るため、裁判官から和解を勧められることも少なくありません。
和解した時
にも和解調書という書類が作られ、判決と同様の効力があります。
また、請求額が60万円以下の場合は少額訴訟制度を利用することができま
す。少額訴訟制度は手続きも簡単で申し立てたその日のうちに判決が下りま
す。
調停委員による妥協案が合意されず、又は相手が示談に応じない場合など
は裁判による解決を検討しなければなりません。
| 解決手段 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 調停 | 費用が低額、短期間で決着 | 相手の参加、合意が必要 |
| 裁判に比べ手続きが簡単 | ||
| 調停調書は判決と同様の効力 | ||
| 裁判 | 確実に紛争を解決できる | ・費用が掛かる |
| 公平な解決が期待できる | ||
| 判決に絶対的な効力がある |
また、相手が示談交渉に応じない場合で、最も簡単な方法に内容証明郵便※
で相手に損害賠償請求する方法があります。損害額が少ない場合などは利
用を検討しても良いかもしれません。
※内容証明郵便はどんな内容の手紙をいつ相手方に出したかを郵便局で証
明してくれます。
他にも交通事故紛争処理センターによる解決があります。
交通事故紛争処
理センターの担当弁護士を交えた話し合いによる解決の方法です。担当の弁
護士が、和解のあっ旋(両者の間をとりもつこと)をしてくれます。
費用は無
料ですが、大変混雑しており時間がかかります。
交通事故の解決までの流れを一通り見てきました。
全体をイメージ出来たで
しょうか?