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責任について

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交通事故の被害者となった場合、相手に対してどのような請求ができるのか
を解説していきたいと思います。

誰が、誰に、どんな請求ができるのか?

誰が請求できるのか?

もちろん被害者です。被害者とは一般的に不注意(過失)の度合が少ない方で
すが、歩行者と車の事故などは、歩行者の不注意による事故でも歩行者が被
害者と呼ばれます。

被害者が未成年者の場合や成年被後見人の場合はそれぞれ親、成年後見人
が請求することになります。

不幸にも被害者が死亡した場合は相続人のほか、内縁関係者にも一部の請求
が認められることがあります。

被害者が重度の障害を負って請求できる状態に無い場合は配偶者、父母、子
が請求することになります。

 

誰に請求できるのか?

もちろん加害者です。

しかし、例えば加害者が借りた車で事故を起こした場合は車の所有者に、仕事
中の事故は使用者(会社など)にも請求できます。

また、加害者が未成年者のときはその親にも請求できる場合があります。例え
ば、車の購入費や維持費を親が負担しているような場合です。

 

どんな請求ができるのか?

加害者の責任

1.刑事上の責任:

法律違反(刑法)に対する責任です。 主に業務上過失致死傷罪で処罰されます。
(5年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金)

被害者のケガが軽いときは刑が免除されることもありますが、泥酔、赤信号無視
などの危険な運転による死傷事故はさらに刑が重くなることがあります。

加害者は被害者に対して示談を急がせることがあります。
理由は示談が成立していれば、刑事上の責任が軽くなことがあるからです。

示談は十分納得した上で行いましょう!

  

2.行政上の責任:

交通違反に対する責任です。免許の取消し、停止、減点、反則金などがあります。

ちなみに死亡事故を起こした場合、最低でも13点減点され、免許停止となります。

 

3.民事上の責任:

被害者に対する損害賠償責任です。

加害者は治療費・入院費・交通費などのほか、けがに対する慰謝料、被害者の収
入が減少した場合は休業損害を支払う義務があります。

また、死亡事故の場合は葬儀費などのほか、死亡慰謝料、事故にあわなければ
将来得られたであろうと推定される収入を支払わなければなりません。

後遺症が残った場合も後遺症に対する慰謝料、事故にあわなければ将来得られ
たであろうと推定される収入を支払わなければなりません。

物損があった場合は修理代、買替え費用や修理によって価値が減少した場合、
その減少分を支払わなければなりません。 

被害者が加害者に対して、直接追求できる責任は民事上の責任です。

刑事上の責任に対して、直接刑を重くするよう求めることはできませんが、 加害
者に誠意がある場合などは嘆願書によって刑を軽くするように求めることはでき
ます。

この他に道義上の責任というものが考えられます。常識的なことですが、加害者
は被害者に対し誠意をつくさなければならないという責任です。

残念ながらこの責任は法律上の責任ではないため、追求することはできません。

まとめると被害者が、加害者に、損害賠償(民事上の責任)を請求することができ
るということが基本となります。

そして、交通事故の損害賠償は金銭の給付によって行われますので、被害者は損
害賠償額を加害者との話し合いによって決めることになります。