事故発生から解決まで
交通事故被害者web相談 トップページ次のページより少し詳しく解説していきたいと思います。
予備知識の全くない方でもページ順に進んでもらうことよって
解決のための
基礎知識を身につけることができるようになっております。

※示談とは争いごとを裁判などで解決するのではなく、当事者間の合意に
よって解決することです。
第1段階:
まずは治療に専念しましょう。加害者や保険会社が自己の利益のために
示談をせまることがありますが、あせって示談することはありません。
特に事故でケガをした場合は完治(完全に治ること)又は症状固定(医師に
これ以上治療を続けても、症状が改善されないと診断されること)の時から
示談交渉を始めるのが良いでしょう。
理由は死亡事故の場合は数日中に損害額が確定しますが、事故でケガを
した場合(傷害事故)は完治時又は症状固定時でなければ総損害額が明ら
かにならないからです。
なお、示談交渉の前であっても治療費や入院費、休業補償などは直接加害
者に請求することができます。
治療費などを請求しても加害者が払ってくれない場合は加害者の自賠責保
険の仮渡金制度、内払金制度を利用しましょう。
詳しくは自賠責保険を請求するをご覧ください。
加害者が自賠責保険に加入していない場合やひき逃げ、盗難車での事故の
場合は政府保障事業制度に請求することができます。
一度示談が成立すると原則的には示談のやり直しはできません。
後悔しないためにも必要な知識を身につけておきましょう。
第2段階
示談交渉の前に事故によって被った損害(損害額)を把握しておくことは大切な
ことです。
理由は加害者や保険会社の社員が提示する損害賠償額が妥当な額であるか
どうかを知るためです。
示談交渉に来る保険会社の社員は交渉のプロです。何度も示談交渉を経験し
ており言葉も巧みで専門的な知識も持っています。加えて財布のヒモを握って
いるので強気で交渉してくることも少なくありません。
直接会って交渉することや電話で話すことを避け、最初は書面のやりとりで様
子を見るのも一つの方法です。
どのような請求をどこまで求めることができるのかを事前に知っておくことは損
害を最小限に食い止める手段となります。
第3段階
示談が成立した場合は示談書を作成します。加害者と直接示談書を取り交わ
す場合などは公正証書にしておくことをお奨めします。
公正証書にしておくことのメリットは、例えば損害賠償金分割払いの示談書を
作成し、途中で支払いが滞った場合、強制執行することが可能になることです。
また万一、相手が示談書の存在を否定したとしても、原本が公証人役場に保
存されるため言い逃れできないこと、公証人という第三者が間に入ることで相
手に自覚を持たせる効果が期待されることなどもメリットです。
一度示談が成立するとその後の損害については加害者に請求することはでき
ないのが原則ですが、後遺症が出た場合は請求できることがあります。
示談不成立の場合は調停や裁判で解決することになります。
調停とは調停委員という第三者に間に入ってもらい、加害者と被害者の話し合
いで解決する手段です。
簡易裁判所に申し立てることになりますが、費用も安く法律知識に自信の無い
方でも可能です。
裁判(訴訟とも呼ばれます)は加害者、被害者双方の主張をもとに裁判官が判決
によって解決します。弁護士をつけずに本人が行うこともできますが、難しい手
続きも多いのでやはり弁護士に頼むことをお奨めします。
判決まで行かず裁判の途中で双方が歩み寄り、和解することも少なくありませ
ん。判決が確定するまでには時間が掛かるからです。
また、裁判を考えている方は加害者の支払い能力も調査する必要があります。
判決を得ても加害者に支払い能力がなければ苦労した甲斐がありません。
詳しくは調停・裁判についてをご覧ください。