過失とは交通事故が起こる過程において、当事者の不注意を意味するので、過失割合とは加害者と被害者がそれぞれ事故に対して、どのくらいの過失があるか割合で示したものです。

例えば、歩行者が急に飛び出して自動車にはねられた場合、自動車の運転者に過失があることは免れないとしても、避けようがない事故の過失を自動車側に求めるのは無理でしょう。

自動車同士の事故では、停止していなければ無過失にはならないとも言われています。

※停止していても事故を引き起こす危険のある状態では、過失が認められる例もあります。

ですから、過失がある当事者は、お互いに相手の損害に対して自分の過失分を賠償します。

加害者は被害者の損害について過失分の賠償を、被害者も加害者の損害について過失分の賠償をすると、相手の損害については損害賠償責任を果たすことになります。

逆に考えると、自分の受けた損害でも自分の過失分は、自己負担しなければならず、加害者に請求できないので、算定した損害額を自分の過失割合に応じて減額して請求します。

この減額のことを過失相殺と呼び、交通事故の損害賠償では日常的に行われている方法です。

過失相殺の具体例

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例として、Aの損害額が100万円で過失割合が20%、Bの損害額が50万円で過失割合を80%として、過失相殺による損害賠償額を計算してみます。

まず、Aの損害は過失割合に応じるとAの過失分が20万円、Bの過失分が80万円となり、AがBに損害賠償請求できるのは、Bの過失分に相当する80万円であることがわかります。

同様に、Bの損害はAの過失分が10万円、Bの過失分が40万円となり、BがAに損害賠償請求できるのは、Aの過失分に相当する10万円です。

BがAに80万円支払い、AがBに10万円支払っても良いのですが、それでは合理的ではないので、AがBに支払うべき10万円を、BがAに支払うべき80万円から差し引いて、残りの70万円をBがAに支払う「相殺払い」という方法をとります。

Bへの損害賠償請求額
=Aの損害額×Bの過失割合-Bの損害額×Aの過失割合
=100万円×80%-50万円×10万円
=70万円

過失割合は誰がどうやって決めるのか

損害賠償請求に大きく影響する過失相殺ですが、そもそも過失割合は誰が決めるのでしょうか?

はっきりしているのは、警察が過失割合に一切関係しないことだけです。

過失割合について、当事者(当事者の保険会社を含む)に争いがなければ、過失割合は当事者同士の協議によって決まります。

しかし、自分が被害者だと思っていたのに過失割合が大きくなっていたり、自分に過失がないと思っていたのに過失があったりすると不満に思うでしょう。

交通事故は千差万別でも、ある程度は目安とされる基準があって、その基準から実際の事情に合わせて調整していく方法が使われます。

したがって、警察の作成した事故記録を見れば、基準となる過失割合はわかります。

過失割合の基本的な考え方は「過失割合を検討する」、過失割合の基準については「過失割合の判断基準」を確認して自分の事故に当てはめてみましょう。

実際には当事者双方に過失がある場合、お互いの任意保険会社同士で協議されます。

契約者である当事者は、保険会社から連絡されて過失割合を知ることがほとんどです。

自賠責保険の過失割合と任意保険の過失割合

自賠責保険においては、被害者(この場合の被害者とは事故で死傷した人)の過失割合が大きくても、2割~5割の減額までしかされず保険金が支払われます。

被害者の過失割合が7割未満なら減額されないので、重過失以外は全額支払われます。

この仕組みは、自賠責保険が被害者救済の立場で制定されており、人身事故に確実な補償を与える制度として存在することが理由です。

自賠責保険の過失割合による減額は「自賠責保険の特徴」をご覧ください。

その一方で、任意保険の場合は当事者の過失割合をきっちり求め、過失割合に応じた損害賠償請求しか保険会社は絶対に認めません。

つまり、損害額の内訳として、自賠責保険で賠償されるべき部分は過失相殺がほとんどなく、任意保険で賠償されるべき部分は過失相殺されるのが、本来のあるべき姿です。

ところが、良く使われている一括払い制度(任意保険会社が一括して窓口となる制度)では、自賠責保険部分も含めて損害額全体を過失相殺するのが通常です。

そうすると、過失相殺が小さい自賠責保険部分も過失相殺されてしまうことになり、過失のある被害者は不当に賠償額が少なくなります。

現状ではこうした取り扱いが慣例なので、この点は争っても結果が出ないかもしれません。

一括払い制度によって、自賠責保険相当分の過失相殺がされることに不満があるなら、自賠責保険部分は被害者請求によって賠償を受け、残りを任意保険会社に請求することも可能です。

被害者請求については「自賠責保険を請求する」で詳しく説明しています。