交通事故の被害者が、加害者に直接請求するのは当然ですし、与えた損害に対して加害者が請求に応じるべきなのは当事者であるだけに当然です。

それでも、被害者から加害者への直接請求は、あまり賢い方法とは言えません。

まず、加害者に直接交渉しても、実際に損害賠償金を支払うのは、多くの場合に加害者ではないことを自覚しておきましょう。

請求する内容が金銭なら、なおさらのこと加害者に直接請求しても効果はないものです。

謝罪は加害者にお金は保険会社に

被害者にとって、加害者からの謝罪や誠意は、お金に換えられない重要な要素です。

そのため、謝罪がなくお見舞いにも来ない加害者に腹を立て、加害者に直接請求したくなるのは、人間であれば普通の感情です。

しかし、謝罪があっても無くても、被害者が受けた損害の程度は変わりませんから、損害賠償金が上下することはなく、誠意のない相手に期待するだけ無駄でさらに不満が増します。

ですから、加害者に要求するとしても謝罪であり、お金は全て保険会社に請求しましょう。

加害者としても、保険会社が支払うかどうかわからない請求には応じないでしょうから、加害者と直接争ったところで何も解決せず、気疲れするだけに終わります。

加害者にしつこく請求していると…

任意保険会社が、示談代行サービスを保険内容に含めているとき、被害者は保険会社と示談し、加害者とは示談しないのが通常です。

ただし、示談代行サービスはサービスでしかなく、被害者は保険会社との示談を拒否できます。

被害者が拒否すると、保険会社は示談を強要できませんから、加害者が被害者との示談を拒否したとき、保険会社は加害者の代理人として弁護士を立てるしかなくなります。

弁護士は保険会社と違って、代理人として示談交渉に対応するので、被害者は拒否できません。

より正確に言うと、弁護士が代理人にもかかわらず、しつこく加害者に請求した場合、面談強要を禁止する仮処分を申し立てられ、この申立ては認められます。

それでも加害者に請求していると、状況はさらに悪化していきます。

やがては強要罪などで逮捕されたり、精神的苦痛を受けたとして逆に損害賠償請求訴訟を起こされたりする可能性があるので、加害者への直接請求には弊害すら伴うのです。

示談交渉の相手はほとんどが保険会社

保険会社は加害者ではないのに、どうして示談交渉が認められているのでしょうか。

この点については、代理業務が認められない保険会社でも、被害者から保険会社への直接請求権を認めることによって、当事者としての示談交渉を認めた歴史的な経緯があります。

その経緯はさておき、事故の被害者にとっては、実質的にお金を支払う相手である保険会社と示談交渉する方が、支払い能力のない加害者と交渉するよりも前向きです。

当事者同士の示談交渉は、熱くなってまとまらないことが多く、長引くと時効も問題になります。

ただし、営利目的の保険会社は、できるだけ低く支払い額を抑えようと交渉してきます。

損害額の算定基準は公表されておらず、一般には裁判基準(弁護士会基準)の損害賠償額よりも、はるかに低い金額が提示されると覚悟しておきましょう。

不満なら裁判に訴えれば良く、裁判で支払い命令が出れば保険会社も拒否できません。

加害者にいくら請求したところで、支払うのが保険会社なら結果は同じことですし、被害を受けた怒りは収まりませんが、できれば実利を取った方が後々のためです。