任意保険会社は、自賠責保険への請求も一括して受け付ける「一括払い」制度を採用しています。

2つの保険会社に請求するのは、手続きが煩雑になって面倒なので、多くの被害者が一括払い制度を利用して任意保険会社に請求するでしょう。

たとえ一括払い制度を利用していても、被害者はいつでも一括払い制度を中止して、自賠責保険と任意保険に対し、別々に損害賠償を請求することもできます。

しかし、特に中止すべき理由がなければ、一括払い制度が利用されています。

任意保険会社はいつでも治療費打ち切りができる

一括払い制度では、自賠責保険から支払われる損害賠償金も任意保険会社が立て替えてくれるので、被害者が治療費を自賠責保険に請求する手間が省け便利です。

立て替え払いの存在は、治療費を自分で用意できない人にとっても役に立っています。

この一括払い制度は、単に保険会社のサービスでしかなく、保険会社はいつでも一括払い制度を中止して治療費の立て替え払いを打ち切ることができます。

そうすると、被害者は一時的とはいえ治療費を自分で支払わなくてはならず負担が増します。

中には、治療費打ち切りを治療打ち切りと勘違いしてしまうか、治療費を負担できず治療を中止せざるを得ない被害者もいるため、治療費打ち切りは大きな問題です。

なぜ治療費の打ち切りがあるのか

治療費が自賠責保険の限度額内であるとき、保険会社が治療費を打ち切ることはありません。

それは、自社の負担がないからで、治療費打ち切りは自賠責保険の限度額を超えてからです。

保険会社が治療費の打ち切りを言い出すのは、建前上は不当な請求の防止だとされています。

しかし、どう考えても治療費打ち切りは、保険会社がそれ以上の負担を免れるためでしょう。

治療費の打ち切りが伝えられるのは、治療開始から6ヶ月に達する前が多いと言われており、その理由は後遺障害の認定に原則6ヶ月間の治療期間が必要だからです。

他にも症状によって、1ヶ月や3ヶ月のタイミングで治療打ち切りにされることもあります。

つまり、それ以上治療されると、後遺障害が認定される可能性が高くなり、自社の支払いが増えるため、意図的に6か月まで治療期間が延びないように治療をやめさせようとするのです。

いかに保険会社が自社の利益を守り、被害者のことを考えていないかわかる典型的な例です。

さらに、保険会社は主治医に対しても、治療打ち切りが可能であるか打診することがあります。

ここまでされると呆れてしまいますが、主治医が保険会社との対応を面倒に思えば、保険会社の言われる通りにする可能性もあるでしょう。

治療費の打ち切りを言われたら

被害者が勘違いしてはならないのは、打ち切られるのは治療費であって、治療ではありません。

治療するかどうか(治療によって改善するかどうか)は、保険会社が決めることでも保険会社に決められることでもなく、被害者の症状と医師の判断次第です。

したがって、治療費の打ち切りを聞いたからと治療をやめるのではなく、今後の治療が必要かどうか、治療費の打ち切り後にどのようになるのか確認しなくてはなりません。

1.主治医への確認

大前提として、徐々にでも治療の効果がみられるなら、治療をやめる必要は全くありません。

被害者しか感じられない体調と、医師による治療継続の判断が唯一の基準です。

そのため、治療打ち切りを言われても、医師が治療を続けるべきと判断するなら、その旨を診断書として残してもらうことで、保険会社との交渉に使えるでしょう。

もしくは、保険会社から医師に連絡があっても、治療が必要と対応してもらえれば解決します。

2.治療を続ける

必要な治療が残っているのなら、保険会社の言い分に左右されず、堂々と治療を続けます。

ただし、治療費の負担が大きくならないように、健康保険で治療して後で請求します。

治療費の打ち切りは、それ以上の負担をしないという保険会社の宣言ですが、だからといって、事故で受けた損害に対する治療費が補償されない理由はありません。

特に医師が治療で改善する見込みがあるとした後ろ盾があれば、争っても負けることは考えられず、不要な治療をしている根拠さえあれば大丈夫です。

それでも、後で請求された保険会社は支払いを拒むでしょうから、最終的な決着は裁判です。

その際には、不当な治療ではなかったことを、診断書等で自ら証明しなくてはなりません。

3.示談を考える

治療で良くなる自信がないなら、示談をして争いから解放されるのも1つの手です。

その場合でも、身体に痛みや不自由があるときは、医師に相談して治療を継続するか症状固定とするか考えておかなくてはなりません。

示談をしたのに治療を続けると、原則的に治療費は負担してもらえませんが、後で後遺障害が認定されると、示談時には予測できなかったとして損害賠償請求は可能とした判例もあります。

また、症状固定とする場合、後遺障害が認定されるかどうかは6ヶ月の治療期間という壁があるため、早急に症状固定にしても後遺障害が認定されないと、保険会社に請求できません。

示談をするとして、そのタイミングがいつなのか、治療で改善する見込みはないのか、後遺障害診断書を医師が書いてくれる状況なのかなど、総合的に示談を判断しましょう。

示談で提示された賠償金額についても、十分に精査が必要です。