任意保険について
交通事故被害者web相談 トップページ > 任意保険について任意保険とは自賠責保険(強制保険)以外の自動車保険のことです。
自賠責保険は保険金支払い限度額があるため、自賠責保険でカバーしきれ
ない損害は任意保険から支払われることになります。
例えば傷害による損害が200万円だった場合は、自賠責保険から120万円
が支払われて、任意保険からは80万円が支払われます。
任意保険はその名前のとおり強制加入ではありません。
また、任意保険に加入していても契約の範囲外であったり、条件に違反して
いる場合は保険金が支払われないケースもあります。
加害者が任意保険に加入している場合はほとんど示談交渉代行サービス等
により、被害者は保険会社と示談交渉することになります。そして、保険会
社が提示してくる損害賠償額に納得した場合に示談となります。
任意保険の支払い限度額
支払い限度額は自賠責保険と違い加入者が選択できるため、支払い限度額
は加害者の契約した補償額となります。
例えば、対人賠償保険は被害者1名につき最低2千万円から、1千万円きざ
みで2億円まで、それ以上は無制限です。
また、自賠責保険のカバーして
いない、「物」に対しての損害も対象となります。
保険金の算定方法
支払いの基準は各保険会社が内部で独自に定めていま
す。詳しくは任意保険の支払基準をご覧下さい。
過失相殺
自賠責保険とは違い過失相殺を厳格に適用します。
例えば、被害者の過失割合が7割(70%)の場合は損害賠償額が70%減額
されます。また、自賠責保険では減額されなかった被害者の過失割合が低い
場合(10%など)でもその過失割合分が損害賠償額から減額されます。
請求方法
自賠責保険に請求をして、足りない分を任意保険会社から支払ってもらう方
法と任意一括払い制度を利用する方法があります。
任意一括払い制度を利用すると任意保険会社が自賠責保険分を立替えて
被害者に支払いをした後、任意保険会社が自賠責保険に請求します。
被害者にとっては請求手続きの手間が省ける分便利な制度ではありますが、
示談が難航して長引きそうな場合や生活費等に困っている場合などは被害
者が不利になることがあります。
この場合は、まず、保険会社に連絡して任意一括払制度の利用を中止して、
自分で自賠責保険を請求し(自賠責保険の被害者請求)、自賠責保険分の
保険金を受け取った後、じっくりと任意保険会社と示談交渉することをお奨
めします。
| 自賠責保険と任意保険の違い | ||
|---|---|---|
| 自賠責保険 | 任意保険 | |
| 加入 | 強制加入 | 原則自由 |
| 対象 | 人に対しての損害のみ | 人に対しての損害だけではなく 物に対しての損害も対象 |
| 支払い限度額 | 傷害120万円 死亡3000万円 後遺障害75〜4000万円 |
加入者が選択 |
| 保険金の算定 | 法律(政令)による基準 | 保険会社独自の基準 |
| 過失相殺 | 7割以上の過失のみ減額 | 過失割合に応じて減額 |
| 示談交渉代行 サービス |
なし | 対人賠償保険はほとんどの場合にあり |
| 請求方法 | ・加害者請求
・被害者請求 |
・被害者請求後、任意保険に請求
・任意一括払い制度 |
被害者または配偶者、同居の親族などが自動車保険(任意保険)に加入して
いる場合、保険金を請求できる場合があります。
詳しくは任意保険の種類をご覧ください。