自賠責保険を請求する
交通事故被害者web相談 トップページ > 自賠責保険を請求する自賠責保険の請求方法には加害者請求と被害者請求があります。
ここでは被害者請求の方法について解説します。
被害者請求とは加害者に資力が無く、損害賠償を期待できない場合や任意保
険会社との示談交渉が進まず、長引きそうな場合などに被害者が加害者の
自賠責保険に直接請求することです。
保険金支払請求書に以下の書類を添付して加害者の加入している自賠責保険
会社に提出します。
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・医師の診断書、死体検案書、後遺障害診断書
・診療報酬明細書
・通院費、看護料、雑費等の立証書類(領収証など)
・休業損害証明書
・印鑑証明
・委任状と委任者の印鑑証明
・戸籍事項証明書
場合によって不要なものもあるので、確認が必要。

仮渡金制度
仮渡金制度では被害者が事故による当座の出費に充てるため、一定の金額を
自賠責保険に請求することができます。
| 1.死亡した者 | 290万円 | |
| 2.次の傷害を受けた者 | イ.脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる 症状を有するもの |
40万円 |
| ロ.上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの | ||
| ハ.大腿又は下腿の骨折 | ||
| ニ.内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの | ||
| ホ.14日以上入院することを要する傷害で医師の 治療を要する期間が30日以上のもの |
||
| 3.次の傷害を受けた者 | イ.脊柱の骨折 | 20万円 |
| ロ.上腕又は前腕の骨折 | ||
| ハ.内臓の破裂 | ||
| ニ.入院することを要する傷害で医師の治療を要 する期間が30日以上のもの |
||
| ホ.14日以上入院することを要する傷害 | ||
| 4.11日以上医師の治療を要する傷害 | 5万円 | |
内払金制度
内払金制度は事故によるケガの治療が継続しているため、トータルの損害額
を決定できない場合に、被害者の経済的な負担を軽くするため、既に支払っ
た治療費を自賠責保険に請求できる制度です。
ポイント
・支払い金額は10万円単位
・傷害事故の場合だけに限られ、死亡事故や後遺障害については請求
できない
・すでに発生している損害額が10万円をオーバーしていることが必要
・120万円に達するまでは、損害額が新たに10万円を超えるたびに何回でも
請求できる