自賠責保険の支払い基準
交通事故被害者web相談 トップページ > 自賠責保険の支払い基準傷害による損害
| 積極損害:事故に遭ったために支出を余儀なくされた損害 | |
|---|---|
| 応急手当費 | 応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費。 |
| 診察料 | 初診料、再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費。 |
| 入院料 | 入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要 かつ妥当な実費。ただし、被害者の傷害の様態等から医師が必要 と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な 実費とする。 |
| 投薬料、手術料、 処置料等 |
治療のために必要かつ妥当な実費。 |
| 通院費、転院費、 入院費 又は退院費 |
通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要 かつ妥当な実費。 |
| 看護料 | 1.入院中の看護料:原則として12歳以下の子供に近親者等が 付き添った場合に1日につき4,100円とする。 |
| 2.自宅看護料又は通院看護料: 医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。 ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った 場合には医師の証明は要しない。 (1)厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者 立証資料等により必要かつ妥当な実費とする。 (2)近親者等 1日につき2,050円とする。 |
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| 近親者等に休業損害が発生し、立証資料等により、1又は2(2)の 額を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。 |
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| 諸雑費 | 療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示 により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、次のとおりとする。 (1)入院中の諸雑費 入院1日につき1,100円とする。立証資料等により1日につき (2)通院又は自宅療養中の諸雑費 必要かつ妥当な実費とする。 |
| 柔道整復等の費用 | 免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、 きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。 |
| 義肢等の費用 | (1)傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と 認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む)、 補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とす る。 (2)(1)に掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴い当該用具の (3)(1)及び(2)の場合の眼鏡(コンタクトレンズを含む)の費用に |
| 診断書等の費用 | 診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。 |
| 文書料 | 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に 必要かつ妥当な実費とする。 |
| その他の費用 | 治療関係費及び文書料以外の損害であって事故発生場所から 医療機関まで被害者を搬送するための費用等については、 必要かつ妥当な実費とする。 |
| 休業損害:治療のため、休業したことにより収入が減った損害 | |
|---|---|
| 有職者 | 休業によって実際に収入の減少があった場合、または有給休暇を 使用した場合に1日につき5,700円が支払われる。 |
| 家事従事者 | 休業による収入の減少があったものとみなされる。 |
| 上記以外の者 | 休業損害は認められない。 |
| 対象となる日数 | 実休業日数を基準とし、被害者の傷害の様態、実治療日数その他を 勘案して治療期間の範囲内とされる。 |
| 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、 19,000円限度として、その実額とする。 |
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| 慰謝料:精神的な苦痛に対する損害賠償 | |
|---|---|
| 金額 | 1日につき4,200円とする。 |
| 対象となる日数 | 被害者の傷害の様態、実治療日数その他を勘案し、治療期間の 範囲内とする。 |
| 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。 | |
死亡による損害
| 積極損害:事故に遭ったために支出を余儀なくされた損害 | |
|---|---|
| 葬儀費 | 60万円 |
| 立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で必要 かつ妥当な実費とする。 |
|
| 死亡に至るまでの傷害による損害は「傷害による損害」を参考。 ただし、事故当日または事故翌日死亡の場合は、積極損害のみとする。 |
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| 逸失利益:事故に遭わなければ得られたはずの収入 | |
|---|---|
| 死亡による損害の逸失利益=収入額(年収)×(1−生活費控除率)×中間利息控除係数 | |
| 収入額 | |
| 有職者 退職後1年を経過して いない失業者も含む (定年退職者等を除く) |
事故前1年間の収入額と死亡時の年齢に対応する年齢別 平均給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額とす る。ただし、35歳未満の者や事故前1年間の収入額を 立証することが困難な者には例外もある。 |
| 幼児・児童・生徒・学生 ・家事従事者 |
全年齢平均給与額の年相当額とする。 ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均 給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額と する。 |
| その他働く意思と能力を 有する者 |
年齢別平均給与額の年相当額とする。 ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。 |
| 生活費控除率 | |
| 生活費の立証が困難な 場合で被扶養者がいる者 |
年間収入額又は年相当額から35% |
| 生活費の立証が困難な 場合で被扶養者がいない者 |
年間収入額又は年相当額から50% |
| 注意:年金等の受給者の逸失利益は算出方法が異なります。 | |
| 慰謝料:精神的な苦痛に対する損害賠償 | |
|---|---|
| 死亡本人の 慰謝料 |
350万円 |
| 遺族の慰謝料 | 慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者及び子 (養子、認知した子及び胎児を含む)とし、その額は、 請求権者1人の 場合には550万円とし、2人の場合には650万円とし、3人以上の場合 には750万円とする。なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。 |
後遺障害による損害
| 逸失利益:事故に遭わなければ得られたはずの収入 | |
|---|---|
| 後遺障害による損害の逸失利益=収入額(年収)×労働能力喪失率×中間利息控除係数 | |
| 収入額 | |
| 有職者 退職後1年を経過して いない失業者も含む (定年退職者等を除く) |
事故前1年間の収入額と後遺障害確定時時の年齢に対応する 年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額 とする。ただし、35歳未満の者や事故前1年間の収入額を 立証することが困難な者には例外もある。 |
| 幼児・児童・生徒・学生 ・家事従事者 |
全年齢平均給与額の年相当額とする。 ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均 給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額 とする。 |
| その他働く意思と能力を 有する者 |
年齢別平均給与額の年相当額とする。 ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。 |
| 慰謝料:精神的な苦痛に対する損害賠償 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後遺障害等級表別表第1 | ||||||
| 第1級 | 第2級 | |||||
| 1,600万円 | 1,163万円 | - | - | - | - | - |
| 後遺障害等級表別表第2 | ||||||
| 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
| 1,100万円 | 958万円 | 829万円 | 712万円 | 599万円 | 498万円 | 409万円 |
| 第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
| 324万円 | 245万円 | 187万円 | 135万円 | 93万円 | 57万円 | 32万円 |
後遺障害等級表別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,800万円
とし、第2級については1,333万円とする。
後遺障害等級表別表第2の第1級、第2級又は第3級の該当者であって被扶養者がいるときは、
第1級については1,300万円とし、第2級については1,128万円とし、第3級については
973万円とする。
後遺障害等級表別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、
第2級には205万円を加算する。