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後遺障害の損害算定

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後遺症の損害賠償には後遺症による逸失利益と後遺症に対する慰謝料があ
ります。

後遺症の損害賠償を請求するには1級から14級まである後遺障害等級に認
定されることが必要となります。

後遺障害等級の認定

症状固定後に医師から書いてもらった後遺障害診断書を保険会社経由で損
害保険料率算出機構に提出して、 後遺障害等級の認定をしてもらいます。

一般的には、 損害保険料率算出機構で認定した等級に任意保険会社も従う
ことになっています。後遺障害については後遺障害等級表をご覧ください。

後遺症の損害=後遺症による逸失利益+後遺症に対する慰謝料

後遺症による逸失利益=収入額(年収)×労働能力喪失率×中間利息控除係数

逸失利益:事故に遭わなければ得られたはずの収入
収入額 原則、事故前の現実収入額となるが、現実収入額以上の収入を
将来得られるという証拠を示すことができれば、その金額で算定
される。
労働能力喪失率 下記の後遺障害等級に対応する労働能力喪失率を基準として、
職種、年齢、性別、障害の部位・程度、減収の有無・程度や生
活上の障害の程度などの具体的稼動・生活状況に基づき、喪
失割合を定める。
労働能力喪失期間 原則、就労可能年限までとなるが、比較的軽度の機能障害や
神経障害については、その内容・程度と労働・社会生活への適
応見込みなどの具体的状況により、喪失期間が限定されるこ
とがある。
中間利息控除係数 労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数。

 

労働能力喪失率表
1級 100% 8級 45%
2級 100% 9級 35%
3級 100% 10級 27%
4級 92% 11級 20%
5級 79% 12級 14%
6級 67% 13級 9%
7級 56% 14級 5%

中間利息の控除

逸失利益では将来得るはずの利益分を現在受け取るので、中間利息を差し引
かなければなりません。

例えば今後20年間の収入3000万円を今受け取り、これをもし運用したとす
ると20年後には3000万円プラス利息となり、被害者は損害以上の賠償額
を受け取ることになります。

中間利息の控除は年間の減収分に中間利息控除係数をかけることで行います。

中間利息控除係数にはホフマン式(単利計算)とライプニッツ式(複利計算)の
2種類がありますが、現在ではライプニッツ式が主流です。
詳しくは中間利息控除係数をご覧ください。

ただし、後遺症があっても、現実に収入の減少がない場合は逸失利益は認め
られませんが、その分慰謝料が何割か増額されるケースがあります。

 

慰謝料:精神的な苦痛に対する損害賠償
1級 2600万円〜3000万円8級 750万円〜870万円
2級 2200万円〜2600万円 9級 600万円〜700万円
3級 1800万円〜2200万円 10級 480万円〜570万円
4級 1500万円〜1800万円 11級 360万円〜430万円
5級 1300万円〜1500万円 12級 250万円〜300万円
6級 1100万円〜1300万円 13級 160万円〜190万円
7級 900万円〜1100万円 14級 90万円〜120万円

後遺症の慰謝料は傷害の慰謝料とは別に算定されます。

慰謝料の金額は後遺障害等級別に目安が定められており、この目安をもとに
個別の事情を考慮して金額を決定します。